成年後見人はつける必要があるのか? その3 【誰が成年後見人になるの?】
成年後見人についてのシリーズのその3です。
その1 プロローグ
その2 そもそも成年後見人とは?
も、合わせてご覧ください。
知的障がいのある人や認知症の人に、
成年後見人が必要になったら誰がなるのか?
法律で定められている欠格事由に当たらない人であれば、
基本的には親族でも専門家でも誰でも良いのです。
とは言え、現在の法律では
誰が成年後見人になるかを決定するのは
「家庭裁判所」
です。
申し立てに基づいて、
成年後見人をつける知的障がいのある人や
認知症の方の不利益にならないように、
候補者の中から決定します。
が、候補者の中に最適と思われる人がいない場合は、
候補者からは選ばれない場合もあります。
知的障がいのある人の場合は、
その本人の障がいの内容やこれまでの生活の流れ、
こだわりなどを理解した人が成年後見人となるのが好ましい
と私は考えます。
候補者としては
親
きょうだい
親戚
支援者など
知的障がいのある人のこれまでの生活を知っている人が良いと思います。
何故なら、
本人の為の様々な選択の決定を本人と一緒に考えるのが成年後見人の役割
だからです。
本人は分からないから・・と言って様々な支援の内容を勝手に決めたりせず、
きちんと本人と向き合ってくれる人でなければいけないからです。
しかし、親やきょうだい、親戚の場合は、
相続が発生していたりこれまでに金銭的なトラブルがあったり、
資産が多かったりする場合は、
いわゆる専門職後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士)などが、
適切である場合もあります。
成年後見人の申し立てにはある程度時間が必要です。
成年後見人をつけなければならない時に
これらの条件に合った人を探すのはとても大変です。
今すぐに成年後見人が必要でなくても、
もしそうなったら誰にお願いしたら良いのかな?
ということを家族で話し合っておくと良いですね。